約318万円1 ヵ月あたりの医療費の自己負担限度額自己負担割合に応じた負担額肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵主要、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍又は転移性腫瘍〈いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。〉※実際の技術に係る費用とは異なることがあります。※厚生労働省「先進医療の各技術の概要」および厚生労働省「令和3年度先進医療の実績報告について」に基づき明治安田生命作成収入の減少・家計への影響等1 ヵ月の自己負担限度額〈140,100円〉〈93,000円〉〈44,400円〉〈44,400円〉〈24,600円〉〈140,100円〉〈93,000円〉〈444,00円〉〈444,00円〉自己負担(1〜3割)健保(標準報酬月額)83万円以上53万円以上79万円以下28万円以上50万円以下26万円以下住民税非課税健保(標準報酬月額) 外来のみ(個人ごと) 入院を含む(世帯ごと) 〈多数該当※2〉83万円以上53万円以上79万円以下 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 28万円以上50万円以下 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 26万円以下食事代の標準負担額や差額ベッド代などは高額療養費の対象とはなりません 生命保険入院中の治療費以外の費用公的医療保険給付 対象高額療養費として支給自己負担限度額57,600円24,600円15,000円「先進医療」の医療技術例重粒子線治療公的医療保険 公的医療保険制度ってなに?「公的医療保険制度」は、病気やけがをしたときにその医療費などを保障する制度です。その仕組みや支給額についてご説明します。先進医療の技術にかかる費用「先進医療」とは、公的医療保険制度における保険給付の対象となっていない先進的な医療技術のうち厚生労働大臣が認める医療技術のことです。「先進医療」の技術に係る費用は公的医療保険制度における保険給付の対象とならず全額自己負担となります。※受診可能な先進医療は、療養を受けた日現在に定められているものに限られ、変更 されることがあります。病気・けがの医療費の不足分に備えるためには?病気やけがの医療費の不足分に備えるためには、以下のような方法があります。※1 総所得金額等から住民税の基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下の場合43万円、合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の場合29万円、合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の場合15万円、合計所得金額2,500万円超の場合0円)を差し引いた金額のことです。※2 直近1年間に3回以上高額療養費の支給を受けている場合の4回目以降の自己負担限度額です。※3 2025年8月現在の公的医療保険制度に基づいて記載しています。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。高 額 療 養 費 と は ?先 進 医 療 と は ?〜病気やけがをしたときの医療費を保障〜55自己負担合計額入院時・退院時にかかる主な費用公的医療保険給付 対象入院中・退院後の治療費被保険者の所得区分国保(旧ただし書所得※1)901万円超600万円超901万円以下210万円超600万円以下210万円以下被保険者の所得区分国保(課税所得)690万円以上現役並み380万円以上145万円以上一般 145万円未満低所得者II 住民税非課税世帯I 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) 預貯金等の取り崩し公的医療保険給付 対象外先進医療の技術に係る費用入院中の治療費70歳未満の方自己負担限度額(世帯ごと) 〈多数該当の場合※2〉252,600円+(医療費−842,000円)×1% 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 57,600円 35,400円 70歳以上の方252,600円+(医療費−842,000円)×1% 18,000円(年間上限144,000円)8,000円
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